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関東地方整備局告示第五百五十七号(国道16号の供用開始)
告示
令和8年4月3日
関東地方整備局告示第五百五十七号(国道16号の供用開始)
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国土交通省
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関東地方整備局告示第五百五十七号(国道16号の供用開始)
令和8年4月3日
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p.6
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〇関東地方整備局告示第五百五十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年四月三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月三日
関東地方整備局長 橋本 雅道
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